2016-12-07 第192回国会 衆議院 法務委員会 第14号
○中田参考人 この主債務者の配偶者については法制審議会でも議論がございました。 一つは、表現として、配偶者という言葉が非常に強く浮かび上がってきて、配偶者だから簡単に保証人にしていいというような印象を与える等、何か夫の借金は妻の借金みたいに見えて、それは変じゃないかという違和感が一見あったのかもしれません。 ただ、他方で、実態として、特に個人事業で家族経営の場合には配偶者が重要な役割を果たしていることがある
○中田参考人 この主債務者の配偶者については法制審議会でも議論がございました。 一つは、表現として、配偶者という言葉が非常に強く浮かび上がってきて、配偶者だから簡単に保証人にしていいというような印象を与える等、何か夫の借金は妻の借金みたいに見えて、それは変じゃないかという違和感が一見あったのかもしれません。 ただ、他方で、実態として、特に個人事業で家族経営の場合には配偶者が重要な役割を果たしていることがある
○中田参考人 御質問ありがとうございます。 保証の被害ということは共通認識でありまして、それをどうしたら少なくすることができるのか。抜本的な解決としては、確かに個人の第三者保証をなくすというのが根本的な解決かもしれません。しかし、他方で、保証についての需要というのがありまして、とりわけ中小企業の方からは、資金調達のために保証が必要であるという御意見がありました。 さらに、広く考えてみますと、保証
○中田参考人 おはようございます。御紹介いただきました中田です。 本日は、発言の機会を与えてくださいまして、ありがとうございます。 私は、東京大学の法学部と大学院で民法の研究教育をしております。今回の民法改正に関しましては、法制審議会民法(債権関係)部会の委員として審議に参加いたしました。本日は、一人の民法研究者として、民法改正法案について意見を申し上げたいと思います。 お手元のレジュメに沿ってお
○参考人(中田裕康君) 私は、実態については今の才村参考人のお話を伺って感銘を受けたということしか申し上げられません。虐待を含めた根治療法についてですが、単発の妙薬というのはなかなか難しいと思います。 そこで、今回の改正はその一つなんですけれども、いろんな制度を組み合わせることによって防止策、是正策を講じるということかと思います。ただ、その際に注意すべき点は、家族像が多様化しているということを踏まえて
○参考人(中田裕康君) 懲戒権の問題は、今御指摘のそのしつけの在り方の問題と、それからもう一つ、親権の概念との関係と両方があると思います。 先に親権の方を申しますと、親権の概念がかつては父ないし親の権力であるという時代があったんですけれども、そういう発想だと懲戒権は当然のことだと、こうなるわけです。ところが、だんだん親権の概念が日本の中でも外でも、親の権利とともに義務である、あるいは親の責任である
○参考人(中田裕康君) 御紹介いただきました中田でございます。 本日は発言の機会を与えてくださいまして、ありがとうございます。 私は民法を専攻しておりますが、今回の法案に関する法務省や厚生労働省の審議会、あるいはそれに先行する法務省の研究会のメンバーだったわけではありません。また、特にこの問題について専門的に研究してきたというわけでもありません。ただ、七、八年前から家族法改正について考える研究者
○参考人(中田裕康君) 新しい信託の諸類型を置いているというのは、正にそれぞれの需要にこたえるものとして考えられております。 具体的な利用方法については、後ほど他の参考人からお話があるかと存じますけれども、一般的な規律ですと明確ではない、あるいはそれぞれ固有の要請があるという信託類型について規律を置いている、それによってより利用可能性が高まるということでございます。もちろん、それぞれの類型においてはそれぞれ
○参考人(中田裕康君) 受託者の義務につきましては、従来から抽象的、一般的な規律、理念ということがあったわけでございます。しかしながら、そうしますと、そのどの範囲で義務があるのか、あるいはないのかということが明確ではない、また義務に違反した場合についても様々な議論があり得るわけです。その点を今回の信託法案は正面からきっちりと法律で規定したと。しかも、単にその理念を掲げるだけではなく、その理念に裏付けられた
○参考人(中田裕康君) おはようございます。中田でございます。 私は、一橋大学で民法を担当しています。信託法については、十数年前から研究を始め、現在に至っております。今回の信託法改正に関しましては、法制審議会信託法部会に参加したり、若干の文章を書いたりしたということもありまして、本日意見を申し上げる機会をちょうだいしたものと思います。どうもありがとうございます。もちろん、これから申し上げる意見はすべて